【随時更新】タイ人訪日旅行における新型コロナウィルスの影響について 5月18日 10:00

【随時更新】タイ人訪日旅行における新型コロナウィルスの影響について 5月18日 10:00

インバウンド担当のみなさんへ。
タイの訪日インバウンドのマーケット情報をリアルタイムで共有します。

新型コロナウイルスの影響により、深刻なダメージを受けている訪日インバウンド業界。タイマーケットにおいても他の市場同様に厳しい状況が続いています。

日々状況が変わり続ける中、タイ国内にレップや提携先の会社がある場合、比較的最新の情報が入りやすく、タイ国内がどのような動きになっているかいち早く察知できるかと思います。しかしながら、そうでない場合は情報収集に苦労されているかと思います。

そこで弊社では多くの関係者の方にリアルタイムのタイの訪日インバウンドのマーケット情報を共有することにしました。 まだまだ収束は先になりそうですが状況を見つつ収束後のプロモーションに活かしていただければと思います。

また新型コロナに関するタイ市場のリサーチも無料でいたします。コロナに関する情報で不明な点がありましたら下記のリンクよりお問い合わせください。

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タイ国内の状況

・プラユット首相、非常事態宣言発令 3月26日~5月31日
プラユット首相兼国防相は3月25日午後2時40分、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、3月26日から4月30日までタイ全国に非常事態宣言を発令すると発表した。この日発表された具体的措置は以下の通り。
4月27日に1ヶ月間延長と発表。

◇感染の危険がある場所への出入り禁止
◇感染の危険がある施設の閉鎖(すでに一部実施済。生活必需品を販売する店舗は閉店しない)
◇国境閉鎖
◇物品の買い占め・正当な理由なき値上げの禁止
◇事態を悪化させる報道の禁止
◇高齢者・患者・子どもへの支援

このほか、既存の「新型コロナ対策センター」を特別機関に格上げし、命令系統を統一するとともに、各省庁の責任範囲を明確にした。そして、情報が混乱しないよう同機関が1日1回会見を行うことになった。首相はさらに、仕事に集中できるようにとの理由で医療関係者への取材自粛を要請。正確な情報のシェアをSNS投稿者に求めたほか、この機会を利用して利益を得ようとする者は必ず厳罰に処すと強調した。

・バンコク都知事による特定施設の閉鎖方針
これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが,本告示により,これら施設の閉鎖期間は,一部の例外(第34項)を除き,3月28日から4月30日までと延長されています。

●子供用遊技場,ビリヤード場,ホテル内会議室・宴会場,病院内託児所を除く託児所,博物館,図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。
●政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む),病院内食堂,生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。
●5月18日現在、タイ国内で感染が抑えられていることから少しずつ緩和が和らいできています。詳細は下部の大使館情報よりご確認ください。

・タイ行き航空機の飛行禁止措置 4月4日〜6月30日
タイ民間航空局は,本4月4日から4月30日までのタイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を発表しました。
4月27日に延長と発表。5月16日にさらに延長と発表。

・タイ国内全土 夜間外出禁止令 4月3日〜
22時〜4時までの時間帯でタイ国全土を対象として夜間外出禁止令を発出しています。
5月17日より少し短縮し、23時〜5時に変更となります。

 

日本大使館から新型コロナウイルスに関するお知らせ

在タイ日本大使館ウェブサイト

2020年5月16日21:00 タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長

・タイ民間航空局は,5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)
第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

2020年5月16日15:30 タイ政府による規制の緩和:5月17日からの適用

・5月15日夜,タイ政府は夜間外出禁止措置の1時間短縮(23時から翌4時)及び施設や活動に関する規制緩和等の内容を含む決定事項第7号を発表しました。当館による主要部分の仮訳は以下のとおりです。なお本決定事項は,5月17日から適用されます。
・非常事態宣言及び夜間外出禁止措置は引き続き継続されており,タイ政府は各種感染予防措置の遵守を繰り返し呼びかけていますので,ご留意願います。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第7号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止
タイ王国全土において23時から翌朝4時までの間の外出を禁止し,仏暦2563年4月10日付決定事項第3号に基づく外出禁止の例外規定の適用を継続する。

第2項 学校及び教育機関の施設使用の緩和
家族の問題を抱える子ども,貧困状況にある子ども,機会に恵まれない子ども,自らの居住地やその他の場所に子どもを居住させたままにしておくとリスクがある集団について,支援,援助,養育,養護の性質をもつ活動を実施するための施設使用,もしくはバンコク都知事や各県知事の許可に基づく公共の利益となる活動のための施設使用に限り,学校及び教育機関の施設使用の緩和を検討する権限をバンコク都知事及び各県知事に与える。ただし,教育,試験,研修を行うための施設の使用の中止は継続する。

第3項 一部活動の実施を可能にする緩和
人々の利便性向上と一部の活動を促進するため,当局が規定した様々な規則や制度を含む疾病予防対策を実施の下,バンコク都知事及び各県知事が仏暦2558年感染症法と5月1日付決定事項第5号に基づき一時的に閉鎖ないし中止してきた場所ないし活動について,タイ王国全土において以下の一部の活動の実施を任意でかつ準備が整っている場合,追加的に可能とする。

(1)経済的・生活上の活動
(ア)高級レストラン,フードコート,フードセンター,食堂,一般的な飲食店(ただし,エンターテイメント施設,パブ,バーは含まない)における飲食物の販売を実施可能とする。但し,上記の場所における酒及びアルコール飲料の消費の禁止は継続する。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールは,飲食店(酒及びアルコール飲料の店内の消費は禁ずる),エステ,美容院,理髪店,ネイルショップを含む消費やサービスのための商品の販売について追加的に営業可能とする。劇場,映画館,ボーリング・ボードゲーム・スケート・コイン式ゲーム機に興じる場,スケート・ローラーブレード場や類似の遊戯のための場,カラオケ,遊園地,ウォーターパーク,動物園,スヌーカー,ビリヤード,ゲーム店,フィットネス場,健康関連施設,タイ式マッサージ,足マッサージ,学習塾,仏像販売場,会議場の部分は含まない。
以上,営業できるエリア及び活動について,競争,販売促進活動もしくは人々を密集させる機会がある活動は中止する。また,20時00分まで営業可能とする。
(ウ)小売店・卸売店,卸売市場
(エ)子どもや高齢者,障がい者を対象とした介護施設,宿泊施設及び支援施設は,通常業務として宿泊の受け入れのみ営業可能とする。
(オ)テレビ番組,映画,映像の制作は,ステージ上で集まって業務を行う際や全ての部門において,50人を超えない人数でなければならず,番組の観覧者を有してはならない。
(カ)ホテル内会議室及び会議場は,会議参加人数を制限し,理事会,株主会もしくは所属元調査の便宜のため単一の組織からのみ参加している会議,研修,セミナーの場合にのみ限り,実施可能とする。

(2)運動や健康増進,レクリエーションに関する活動
(ア)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモールの内外を問わず,美容医療クリニック,美容増進施設,ネイルショップ,身体や肌の美容の増進に限り営業可能とする。顔付近の美容増進は含まない。
(イ)百貨店,ショッピングセンター,コミュニティーモール内に位置しないフィットネス場は,ヨガとフリーウェイトに限り営業可能とする。器具・ランニングマシン・フィットネスバイクの使用及び集団で行う行為は禁止とする。
(ウ)室内運動場は,国際的な規程に基づき選手同士の接触を伴わない競技に限り,かつ観客を有してはならない。チーム制で行う場合,1チーム3人を超えてはならない。すなわち,バドミントン,タクロー,卓球,スカッシュ,体操,フェンシング,ロッククライミングが挙げられる。
(エ)屋外及び屋内の公共プール
(オ)植物園,フラワーパーク,博物館,学習センター,歴史的遺構・遺跡,公共図書館,美術館

第4項 感染症予防と規律維持
第3項(1)及び(2)の施設の所有者または管理者は,バンコク都知事,各県知事あるいは当局の定めた勧告,条件,時間を含む感染症防止措置に基づく措置について責任を負う義務がある。職員・従業員は,調査を行い,勧告,警告,制止あるいは法的措置を取ることができ,仏暦2558年感染症法に基づいて,特定の者が一時的に施設を閉鎖するよう権限を有する者に提案することができる。
バンコク都知事や各県知事が仏暦2558年感染症法に基づき一時的に施設の閉鎖を命じていた場合,施設の所有者または管理者が当局が定めた規則や様々な規律や体制に沿って実施しているときには,バンコク都知事または各県知事は,場合に応じて上記の施設の使用を命じることができる。

第5項
疾病を防止する措置の一致させるため,バンコク都知事及び各県知事は仏暦2558年感染症法に基づき,感染拡大の恐れがある場所であると判明し,本決定事項と合致するよう実施するため,闘牛場,闘魚場あるいは類似の特徴を持つ場所を追加で閉鎖する命令の権限を有する。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月17日以降適用される。

2020年5月15日18:30 タイ政府による措置継続及び緩和

・5月3日以降適用される,新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)及び措置緩和に関する決定事項(同決定事項第6号)が官報に掲載されました(5月1日付)。当館による仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

【禁止措置等の継続に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第5号

・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第5号)

3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,感染拡大の防止の徹底の観点から,これまでの諸措置を継続すべく,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。

第1項 外出の禁止
4月2日付の決定事項第2号,及び例外規定を定めた4月10日付の決定事項の第3号に則し,タイ王国全土において22時から翌朝4時までの間の外出を禁止する措置を継続適用する。
違反者は非常事態令に則して処罰される。また,当局が定める諸措置に従わない場合,感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある。更に,感染症に関する誤った情報の流布に関しては,3月25日付の決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される。
以上の違反者に関しては,今後の政府による支援策の対象を検討する際に参照される可能性がある。

第2項 関連法規に則した禁止もしくは抑制
(1)教育,試験,研修,もしくは多くの人々が参加するいかなる活動についても,学校及び全ての教育施設の使用を禁ずる。但し,遠隔もしくは情報通信技術を用いた活動は除く。

(2)会議,セミナー,飲食の配布もしくは食事会等,多くの人々が参加する行事の実施を禁ずる。但し,当局による許可がある場合は,十分な広さを有する会場で,参加者が1メートル以上の物理的距離を確保し,密集が生じない,短時間での実施等の諸措置を行った上で,これを認める。

(3)空港の運用について権限を有する者からの許可が得られる,もしくは法規により条件や日時が定められている場合を除き,航空機による空港の発着を禁ずる。

(4)陸路,海路もしくは空路でのタイ王国への入国は,感染予防,入国者数の管理,入国後の隔離の措置等の観点から,首相及びCOVID-19問題解決センター責任者,入国管理,空港管理,感染症法等に則して権限を有する者,これらが定める条件,日時や方法に従うものとする。この場合,外国人とタイ国籍者を区別する。

(5)入国者に関し,定められた場所において,感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施する。

(6)感染症法により権限を付与されたバンコク都知事及び各県知事に対し,感染の危険性が高い以下の施設等について,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,閉鎖を指示せしめる。
劇場,サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,ウォーター・パーク,児童遊技場,遊技場,動物園,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所,スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ,プール,闘鶏場,デパート,ショッピングセンター,フィットネス・ジム,美容増進施設,商品展示場,会議場,イベント会場,博物館,図書館,保育施設,高齢者施設,ムエタイ興業場,マーシャル・アーツ・ジム,刺青もしくは身体の一部を削る施設,ダンス場もしくはダンス教育施設,馬場,浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,個室付浴場

(7)バンコク都知事及び各県知事は,感染症法が付与する権限の範囲内で,感染の危険がある場合は,上記(6)以外の施設を,閉鎖,抑制もしくは使用の禁止,ないしはその他行為について禁止することができる。他方,上記(1)から(5)における禁止もしくは抑制,ないしは(6)及び(7)において閉鎖されたものについて,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,その施設もしくは活動の再開を指示することができない。

第3項 上記第2項(3)(4)(5)(6)及び(7) における指示もしくは決定事項は,非常事態令に則して発出される指示として扱うものとする。

第4項 宗教上の行為及び儀式に関しては,右が行われる施設の責任者の権限の範囲内及びその判断によるものとする。当該の宗教行政当局もしくは感染予防当局者による措置もしくは指導がある場合は,関係者はこれに従うものとする。

第5項 県境を越えた移動に関しては,中止もしくは延期せしめる。それが不可避の場合は,通常以上に移動に時間を要し,不具合を生じることになるが,移動事由の証明を担当係官に対して提示し,あわせてスクリーニングを受け,感染症予防の各種措置に服すものとする。

以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。

2020年4月6日21:30 タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長

・タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)

第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。

2020年4月15日11:30 タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長

・タイ民間航空局は,4月18日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月19日00時01分から4月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第3号)

第1項 4月19日00時01分から4月30日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は,14日間の隔離といった,感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

2020年4月6日21:30 タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長

・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

タイ民間航空局告示
「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)

1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。

2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。

3 以下の航空機は飛行を禁止されない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。

仏暦2563年4月6日
タイ民間航空局長

2020年4月4日12:30 タイ保健省による検疫強化の発表

・タイ保健省はタイへの渡航者に対する検疫措置を強化する旨を発表しました。
・日本を含むリスク地域等からの渡航者は,タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

4月4日から6日まではタイ国に向けた航空機の飛行の禁止措置がタイ民間航空局から発表されているところですが,4月2日夜,タイ保健省は,タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。
タイ保健省からの発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。

2.1(日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には,ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)

2.2渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし,T8フォームに入力しなければならない。

2.3タイに到着後は14日間,以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(home
quarantine)となる。

2.3.1渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には,ホテル,軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で,検疫(隔離)(quarantine)される。

2.3.2渡航者のhometownが上記以外の県の場合には,ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で,検疫(隔離)(quarantine)される。

2.3.3渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には,空港職員の指示に応じて,新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。

2.4渡航者はタイ政府が準備した車両で,上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。

詳細は以下のタイ保健省発表(英語)をご参照ください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Measures_for_traverlers_from_aboard_v5.pdf

2020年4月4日9:30 タイ行き航空機の飛行の一時的禁止

・タイ民間航空局は,本4月4日から4月6日までのタイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を発表しました。
・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

タイ民間航空局告示
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止

第1項 4月4日00時01分から4月6日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送

第4項 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令第9条に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。

以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。

2020年4月1日22:00 プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置

・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

詳細は以下リンク先をご確認ください。
https://www.tatnews.org/2020/04/tat-update-summary-of-phukets-measures-to-combat-the-spread-of-covid-19/
https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-phuket-to-close-airport-from-10-30-april-2020/

措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。

1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00~03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。
2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。
3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。
4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。
5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。
・伝統的なタイ式マッサージパーラー。
・遊興施設,劇場,プレイハウス。
・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。
・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。
・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。
・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。
・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)
・ゲーム・インターネットショップ。
・デパート,ショッピングセンター,大型小売店,ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。
・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。
・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。
・コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。
・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。
・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。
・スヌーカーまたはビリヤード施設。
・ゴルフコースとゴルフ練習場。
・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。
・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。
・エビ釣りと釣り堀。
・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。
・外来診療所である歯科医院。
・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)
・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。
・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00~03:00の間は閉鎖。
これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。

2020年4月2日20:00 タイ政府による夜間外出禁止令の発表

・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。

夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。

【夜間外出禁止令のポイント】

●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。
●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。
●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。
・医療従事者
・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者
・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者
・施設の警備に携わる者
・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者
●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。
●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。
●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。
●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。

2020年4月2日20:00 バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止及び公園の閉鎖)

・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

【都告示第5号抜粋】
第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。
(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分)
飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。

第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。
(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)
(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。
(3)官民の公園全て。

2020年4月1日14:00 ノンタブリ県等における夜間外出の抑制等に関する告示の発出

・3月31日,ノンタブリ県,サムットプラカン県,メーホンソーン県において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。
各県の告示のポイントは下記1~3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。
また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。

1.ノンタブリ県告示のポイント
・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。
(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。
(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。
・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。

2.サムットプラカン県告示のポイント
・感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。
・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。
・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。
・外出に際し、マスクを着用する。
・寺院についても衛生上の措置を行う。
・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。

3.メーホンソーン県告示のポイント
・感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。
・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。
・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。
・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。
― 本件告示前に既に入境している者
― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者
― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族
― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者
・バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。
・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。

2020年3月30日16:00 プーケット県知事による陸海路封鎖に関する告示の発表
・3月29日,プーケット県知事兼プーケット県感染症委員会委員長は,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を抑制するための危機下におけるプーケットの陸路・海路閉鎖に関する告示」(2020年第11号)を発表しました。プーケット県は,空路を除く全ての陸路・海路を3月30日00時01分から特にさらなる告知がない限り,4月30日まで一時的に閉鎖するよう命じております。その日本語仮訳は以下のとおりです。
・また,3月27日に発表された告示(2020年第7号)において,午後8時から午前3時までの間,緊急の用件を除き,プーケット県に滞在する地元の居住者や観光客に対し,居住地に留まるよう協力を呼びかけております。
・今後,タイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,引き続き最新の情報収集に努めて下さい。

【第1項 陸路の閉鎖】
プーケット県のチェックポイント(ターチャチャイ)は,自家用車やプーケット県境を跨ぐ出入目的での人々に対して閉鎖を行う。ただし、生活必需品,調理用ガス,燃料油,医療用品及びその機器,小包及び印刷物,緊急車両,政府関係車両などの特定の目的を持つ車両は除く。この対象外となる車両についても,感染症担当官の指示に厳格に従わなければならない。

【第2項 海路の閉鎖】
1. 国際海上輸送は,出入を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,日用品や必需品を運搬する業者は除く。
2. 地方の海上輸送は,出入境を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,物資や日用品,建材を運搬する業者,救急や非常時に対応する救急隊,政府関係者は除く。港に入る必要のある業者や乗組員の監督者は,感染症の検査手続きに厳格に従うことが推奨されている。

※以下の(1)・(2)については,上記第1項及び第2項の対象から除く。
(1)タイ王国首相もしくは非常事態令下の責任者により任命された者。必要とされる許可を持つ者。時間の制約がある者。
(2)外交もしくは領事使節団,国際機関組織の下にある者,タイ外務省が必要性を認めたプーケット県において職務を遂行する必要のある政府関係者はタイ外務省に対し関係書類と共に承諾書(certificate of entry)を申請することとする。
上記(1)・(2)の下で免除もしくは緩和措置を受けた者は,渡航前72時間以内に発行された健康証明書を保持しなければならず,プーケット県に入る際,政府が定める感染症予防施策に厳格に応じなければならない。感染症担当官は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査で陽性反応が見られるもしくは感染の疑いがある,関連する検査を受けることを拒否する外国人がプーケット県に入ることを拒否する権限を有する。
・この告示は2020年3月30日から2020年4月30日もしくは更なる告知により定める期間まで有効とする。

2020年3月29日18:00 バンコク都知事による特定施設の閉鎖方針の変更
●これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが,本告示により,これら施設の閉鎖期間は,一部の例外(第34項)を除き,3月28日から4月30日までと延長されています。
●子供用遊技場,ビリヤード場,ホテル内会議室・宴会場,病院内託児所を除く託児所,博物館,図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。
●政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む),病院内食堂,生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。

3月27日,バンコク都知事は,タイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針(3月25日付発表)を受ける形で,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表し,これまで発出してきたバンコク都告示第2号,第3号を失効させ,閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。

【閉鎖される場所について】
バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。

第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。
第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。
第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア
第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)
第5項 美容室,理髪店
第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所
第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場
第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
第9項 ゲーム店,インターネット店
第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場
第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設
第12項 闘鶏場,闘鶏養成場
第13項 仏教のお守り及び仏像販売所
第14項 見本市場,会議場,展示場
第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾
第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店
第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)
第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設
第 19項 個室付浴場
第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設
第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)
第22項 運動場
第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設
第24項 ボクシング場,ボクシングスクール
第25項 スポーツ場
第26項 競馬場
第27項 あらゆる種類の競技場
第28項 子供用遊技場
第29項 上演会場,公共遊技場
第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館
第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス―(図書の家)
第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所
第33項 スヌーカー場,ビリヤード場
第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)

【適用期間について】
本告示内容は2020年4月30日まで有効です。

2020年3月27日18:00 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」
・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しており,当館からもその一部につきお知らせしておりますが,その他の部分を含む全体の主要部分の日本語仮訳について,以下のリンク先に掲載しております。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)(主要部分の日本語仮訳)
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100034647.pdf

2020年3月26日19:00 日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表
・3月26日,日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)を発表しました。詳細は,以下のとおりです。
○新型コロナウイルス感染症対策本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf

・検疫の強化(厚生労働省)
東南アジア7か国(注)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
(注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
※上記の措置は,3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

・査証の制限等(外務省)
(1)上記の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)上記の国に対する査証免除措置を順次停止。
(3)上記の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
※上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。

2020年3月26日17:00 仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令
・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しておりますが,その第9項(出国に関する措置)及び第13項(県境を越えた移動に関する勧告)についての日本語仮訳は,以下のとおりとなります。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

第9項 出国に関する措置
外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。
タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。
第13項 県境を越えた移動に関する勧告
当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。

2020年3月25日21:00 プラユット首相等による非常事態宣言に関する説明
・3月25日,プラユット首相兼国防相による記者会見が行われ,3月26日から全国に発令する非常事態宣言の実施体制等に関する説明と,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止のための理解と協力が呼びかけられました。
・その後ウィサヌ副首相が非常事態宣言下で想定される措置であるとして補足説明を行いました。プラユット首相の会見とあわせ,これら会見のポイントについては,以下のとおりです。
・3月26日0時から全国に発令される非常事態宣言下での具体的措置は現時点で明らかになっていませんが,今後急遽,検討されている各種事項が適用される可能性もありますので,タイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めてください。

1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。
・これまで南部地域に発出されている非常事態宣言は,引き続き適用を続ける。

2 非常事態宣言の実施体制
・非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。同対策本部は既に首相直轄として設置されている対策センターを格上げし,置き換えるものである。
・同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。
・CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。

3 非常事態宣言の下での具体的措置(規制)
・現時点で具体的な規制措置は適用しないが,感染拡大状況等を考慮して適用していくところ,今後の政府発表を慎重に聴取願いたい。

※適用が検討されている措置は以下のとおりであり,これらは非常事態宣言の根拠法である「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」によって政府に権限が付与される内容に則したものである。感染拡大の状況次第で適用の強制状況も変化することになるが,国民の権利の制限であるので,政府としては慎重に検討している。

<禁止が“検討”されている事項>
・施設及び場所への立ち入り(既に首都バンコクをはじめ国内各県で「感染症法」に基づいて「禁止」措置がとられているところ,これらの「禁止」は引き続き適用される。)
・越境入国
※例外措置:1.タイ国籍の者は医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示することで入国が認められる。
2.諸外国の外交官及びその家族は,タイ外務省による確認が得られ,かつ医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示すれば入国が認められる。
3.パイロット,エアホステス,トラック運転手等のロジスティクス従事者については,時間的な制限はあるが入国が認められる。
4.CRES責任者(首相)が特に認める者は例外措置が与えられる。
・集会
・虚偽の情報の流布

<実施が望まれる措置>
・医療体制の拡充
・医療器具の拡充

<実施すべき措置として“検討”されている事項>
・不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべきである。
1.70歳以上の高齢者
2.糖尿病等の持病を有している者
3.5歳未満の者

2020年3月25日20:30 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」
・3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。
・なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。
・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。

第3項 王国への越境入国の閉鎖
航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。
(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合
(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。
(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官
(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者
(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者
(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。

細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。
出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。

(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf

なお,タイ入国後の措置としては,日本はAreas with Local Transmissionと位置づけられており,日本から入国した者は,自宅等における14日間の自己観察(外出は許可制)を実施することが要請されております。
措置の詳細について下記のタイ保健省のHPを参照し,自宅等における14日間の自己観察を徹底するようよろしくお願いいたします。

タイ保健省 入国時及び入国後の措置
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Sum_Measures_ver4_250320n.pdf

2020年3月25日17:00 タイ民間航空局からの発表
1 タイ当局からの発表
・3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。
※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。
・タイ民間航空局
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf

・外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
・「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf
・航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。
・上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続き時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。

・なお,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

2.タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表
・近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。
○タイ国際航空
https://www.thaiairways.com/en_TH/news/news_announcement/news_detail/cancelled_flights_covid19.page

2020年3月24日20:00 日本・タイ間の国際線運休状況等について
・日系航空会社の発表によれば,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い,3月および4月において,日本・タイ間を含む国際線の運航について,運休等の措置がとられるとのことです。
・ご帰国等をお考えの方は,以下のリンク先を確認するなどし,引き続きご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めて下さい。

○全日本空輸株式会社(ANA)
https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html
○日本航空株式会社(JAL)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200313_04/

2020年3月24日15:30 プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表
・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。

会見の概要は,以下のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。

2020年3月23日18:00 バンコク都知事による発表
・3月23日,バンコク都知事は,バンコク都感染症委員会の意見を受けて,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針につき発表しました。
・3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖する旨,発表されました。
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの期間,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防のため,首都バンコクにおいて人々が集う施設を閉鎖することを発表していますが,同様の措置がタイ各地でもとられています。
概要は以下のとおりです。

○バンコク都知事の発表
1.以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。
1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。
1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。
1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。
2.家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。
3.政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。
4.ボクシング場,娯楽施設,もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。
5.人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。
6.政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば,会議,セミナー研修,展示会,イベント,コンサート,ドラマや映画の撮影,テレビ撮影や生放送の観賞などである。
7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。

○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖
3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨,内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが,当館からタイ入管当局に事実確認したところ,その旨確認がとれました。

○タイ各地における感染予防措置
首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき,さきに当館からお知らせしていたとおり,首都バンコク等で各種措置が講じられておりますが,この度当館において在留邦人の皆さまが多く居住されている地区につき確認したところ,以下のとおり各県においても同様の措置がとられています。なお,在留邦人の皆様におかれましても,居住先県の発表等の最新の情報収集に努めていただくようお願いいたします。

・チョンブリー県:3月18日から3月31日
・チェンマイ県:3月23日から4月13日
・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日
・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日
・アユタヤー県:3月20日から4月2日
・プラチンブリー県:3月18日から3月31日
・プーケット県:3月18日から3月31日
・ノンタブリ県:3月22日から4月12日
・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日
・ラヨーン県:3月19日から4月1日
・チェンライ県:3月21日から4月3日
・ナコンパトム県:3月22日から4月12日
・コーンケーン県:3月23日から4月12日
・ロッブリー県:3月19日から4月1日
・ウドンタニ県:3月22日から4月12日

2020年3月22日16:00 国境管理事務所の出入国制限等に関する通知の発出
・3月21日,ウボンラチャタニ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。
1.チョンメック国境ゲートの閉鎖
2.人・車両・物資の出入国の停止
3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。
4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。

2020年3月22日14:00 バンコク都知事からの発表の修正
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しておりますが,その後一部修正する旨発表がされました。
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

1.バンコク都知事からの発表の修正
・バンコク都が3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示につき、「バンコク都発表を修正する告示(第3号)」として,第1項及び第2項を以下のとおり修正する。
第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。
第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。

2.ノンカイ県知事による国境管理事務所の出入国の取扱いに関する通知の発出
・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。
○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。
○当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。

2020年3月21日22:00 3月21日:タイ内務省の発表
・3月21日夕刻,タイ内務省は,バンコク都と同様にバンコク都近隣5県(ノンタブリ県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカーン県)において,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。

・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

本21日夕刻,タイ内務省は公式SNS(タイ内務省広報アカウント)で,バンコク都に近接する5つの県(ノンタブリー県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカン県,サムットサコン県)において,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大予防のために,バンコク都と同様の措置(3月22日から4月12日まで指定する施設の暫定的な閉鎖)を実施する旨発表しました。

2020年3月21日17:30 3月21日:バンコク都知事からの発表
・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。

・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。

保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。

仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し,バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により,3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに,以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。

1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)
2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。
3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア
4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)
5.美容室,理髪店
6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所
7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場
8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場
9.ゲームセンター,インターネット屋
10.ゴルフ場,ゴルフ練習場
11.プールや類似の活動を行う施設
12.闘鶏場,闘鶏養成場
13.仏教のお守りや仏像販売所
14.見本市場,会議場,展示場
15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾
16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店
17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)
18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設
19.個室付浴場
20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店
21.興業場(映画館,劇場,興行場)
22.運動場
23.エンターメント場や右に類似する施設
24.ボクシング場,ボクシング学校
25.競技場
26.競馬場

現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。

本件告示への違反は,感染症法に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。

本件告示は,告示をもって直ちに発効する。

仏暦2563年3月21日
アサウィン・クワンムアン警察大将
バンコク都知事

2020年3月20日9:00 3月19日:タイ民間航空局からの発表
3月19日夜,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け,以下のとおり渡航者に対する措置を発表しました。
※なお,それに伴い3月18日に,同局から発出された通達は無効となりました。
主な変更のポイントは,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時に求めていた審査につき,今回感染地域等に関わらず,タイへ渡航される(タイ国籍の方を除く)すべての方に以下の項目を確認することとなったことです。

・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。

なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT_Announcement-19-Mar-20-1.pdf
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Summary-of-Practical-Guidelines-for-Air-Operators-19Mar20-3.pdf
・タイ国政府観光庁
https://www.thailandtravel.or.jp/news/66343/

1 3月19日夜,航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,タイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。
また,タイに渡航される方は,国際伝染病管理チェックポイントにおいて,伝染病の予防及び制御のために,隔離や観察下といった措置がとられます。
※ これらの措置は,タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる保険証券を確認する。

2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。

3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。

2020年3月19日12:00 3月18日:タイ民間航空局からの発表
3月18日,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け,以下のとおり渡航者に対する措置を発表しました。主な要旨は以下のとおりです。
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))
https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-COVID-19-Practical-Guideline-18Mar20-1.pdf
・タイ国政府観光庁
https://www.thailandtravel.or.jp/news/66243/

1 航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,日本を含む感染が拡大している地域からタイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。
※これらの措置は,タイ現地時間3月21日午前0時から適用されます。
・過去14日間の乗客の移動履歴を確認し,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)及び日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)に移動したか否かを確認する。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
・新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。

2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。

3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。

2020年3月19日12:00
3月11日夜,タイ保健省は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策の内容について以下のとおり発表しました。

・日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,台湾,シンガポール,ドイツ,フランス及びスペイン)からの渡航者は,観察下に置かれるが,必ずしも自宅待機は要請されていない。
・危険感染症地域(韓国,中国,イタリア及びイラン)からの渡航者は,自宅等における自己検疫となり,外出が禁止される。

詳細は,保健省の公表資料から確認できますが,概要は以下のとおりです。
なお,今回のタイ保健省からの発表内容については,以下のリンク先から確認できます。
・措置の概要
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/img/main/Measures110363.pdf
・Q&A
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/img/main/q_a_travelers110363.pdf

1 渡航者が,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の患者,またはそれが疑われる者(※)である場合
※ 37.5度以上の発熱があり,咳,鼻水,のどの痛み,息切れのいずれかの症状がある者
・ 職員は,厳格に法律を適用し,検査,治療,臨床診断,隔離,検疫のために渡航者を医療施設へ移送する。
2 上記1に該当しない場合で,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)からの渡航者
・ 自宅等において最低14日間の自己検疫を実施しなければならず,自宅等を離れてはならない。
・ 当該期間中は,報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
・ サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。
3 上記1に該当しない場合で,地域での感染が拡大している地域(現時点では,日本,台湾,シンガポール,ドイツ,フランス及びスペイン)からの渡航者
・ 最低14日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。
・ 上記2と同様に,当該期間中は,報告システム(※)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
※なお,この報告システムについては,現在開発中であるとのことです。
・ サーベイランスの担当官が渡航者の動きや誰と接触したかをモニターするために,渡航者は疾病管理官に訪問先を通知しなくてはならない。
上記2と3の者が,14日の間に発熱や症状がある,または疑われる場合には,すぐに疾病管理官に連絡しなければならない。

また,保健省が公表している「Q&A」には,例えば以下のような記載があります。
・ 危険感染症地域(Disease Infected Zones)とは,1,000人以上の感染者が報告され,地域での感染拡大の事案が14日間連続して報告されている国や地域。
・ 地域での感染が拡大している地域(Ongoing Local Transmission Area)とは,2週間連続して感染者が報告されている国や地域。
・ 自己観察(Self-Monitoring)とは,タイに到着してから14日間,1日2回検温を行い,呼吸器症状と発熱がある場合には,すぐに地域の保健当局に報告すること。

2020年3月6日12:00
・3月5日夜,タイ保健省はタイ感染症法に基づき,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア,イランを危険感染症地域に指定する旨を発表しました。

・現在のところ当該危険感染症地域に日本は含まれておりません。

・一方で,日本を含む感染例が増加している地域からタイに渡航した方に対する検疫強化及び“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力要請”は継続しています。

タイ保健省の発表の要旨は以下のとおりです。
1.この布告を「新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する国外地域を危険感染症地域に指定する2563年保健省布告」と称する。
2.この布告は,官報掲載の翌日(3月6日)から効力を生じる。
3.以下の国外地域を,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する危険感染症地域と定める。
・韓国
・中華人民共和国(含:マカオ,香港)
・イタリア
・イラン

現時点において,当該危険感染症地域からの渡航者に対する具体的な措置は発表されておりません。
なお,現在のところ,日本は当該危険感染症地域に指定されておりませんが,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,タイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力”を要請しています。

2020年3月5日16:30
一部報道で,タイ保健省が,日本を危険感染症地域に指定,日本からタイへ入国した方について,自宅などで14日間の隔離を義務づける旨発表したと報じられていますが,当館よりタイ保健省及び外務省に確認したところ,現時点では“そのような事実はない”とのことです。
今後,新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関してタイ保健省より発表等があるとのことですので,引き続き,当館のホームページ等を参照の上,最新の情報収集に努めて下さい。

なお,これまでの当館からのメールでもお知らせしているとおり,日本を含めた,国内で感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっており,さらにタイ保健省は,“タイ入国後14日間の自宅等における症状の観察等の協力を要請しております。”

2020年2月27日18:30
2月27日,タイ保健省は新型コロナウィルス(COVID-19)に関して,感染例が多く見られる地域(以下「感染地域」現時点の対象地域:中国,香港,マカオ,台湾,韓国,日本,シンガポール,イタリア及びイラン)との間を出入国する方に,14日間の自宅等における症状の観察等の協力を要請する旨発表しました。

タイ保健省の発表は以下のとおりです。

タイ王国と新型コロナウィルス感染症の感染地域との間を出入国する市民に対する協力の要請。
(在留邦人に関連する部分のみ)
・渡航の後,空港等の検査場での渡航者の検査と保健省の病気管理予防措置を厳格に守ることに協力を求める。検査場での検査で症状がある場合には,治療のために所定の病院に移送されなければなりません。

・空港等の検査場での検査で症状がない場合でも,14日間,自宅やホテル等で症状を観察するよう協力をお願いします。その間,ショッピングセンター,映画館,学校,電車などの人が混み合う公共の場に行くことは避け,コップ,スプーン,タオルなどの物を他者と共有せず,手洗いを励行し,咳やくしゃみをするときは口と鼻をふさぐなど,衛生的な振る舞いを心がけてください。

・感染地域から帰国後の14日以内の間,熱,咳,くしゃみ,鼻水,のどの痛みがあれば,マスクを着用し,手洗いを励行し,自宅近くの病院で医者に渡航歴を告げ,診察を受けてください。

なお,新型コロナウィルスに関して,当地で報道されているとおり,日本への渡航歴のあるタイ人感染者が日本への渡航歴を当初申告していなかった事案が発生し問題となっております。
2月18日付けの当館メールでもお知らせしているとおり,日本を含めた国内で感染例が増加している地域からの渡航者及び14日以内にこれらの地域に滞在した渡航者については,検疫強化の対象となっております。

タイ国内の新型コロナ感染者数

WHOウェブサイト(タイ保健省発表のものとは数字が異なる場合があります。)

2020年5月
日付 合計感染者数 新規感染者数 合計死者数 新規死者数
5月1日 2966 6 54 0
5月2日 2969 3 54 0
5月3日 2987 18 54 0
5月4日 2989 1 55 1
5月5日 2992 3 55 0
5月6日 3000 8 55 0
5月7日 3004 4 56 1
5月8日 3009 5 56 0
5月9日 3009 0 56 0
5月10日 3017 8 56 0
5月11日 3017 0 56 0
5月12日 3018 1 56 0
5月13日 3025 7 56 0
5月14日 3025 0 56 0
5月15日 3028 3 56 0
5月16日
5月17日
5月18日
5月19日
5月20日
5月21日
5月22日
5月23日
5月24日
5月25日
5月26日
5月27日
5月28日
5月29日
5月30日
5月31日
2020年4月
日付 合計感染者数 新規感染者数 合計死者数 新規死者数
4月1日 1771 247 12 3
4月2日 1875 104 15 3
4月3日 1978 103 19 4
4月4日 2067 89 20 1
4月5日 2169 102 23 3
4月6日 2020 51 26 3
4月7日 2369 149 30 4
4月8日 2423 54 32 2
4月9日 2473 50 33 1
4月10日 2518 45 35 2
4月11日 2551 33 38 3
4月12日 2579 28 40 2
4月13日 2613 34 41 1
4月14日 2643 30 43 2
4月15日 2672 29 46 3
4月16日 2700 28 47 1
4月17日 2733 33 47 0
4月18日 2733 33 47 0
4月19日 2792 27 47 0
4月20日 2811 19 48 1
4月21日 2826 15 49 1
4月22日 2839 13 50 1
4月23日 2854 15 50 0
4月24日 2907 53 51 1
4月25日 2922 15 51 0
4月26日 2931 9 52 1
4月27日 2938 7 54 2
4月28日 2947 9 54 0
4月29日 2954 7 54 0
4月30日 2960 6 54 0
2020年3月
日付 合計感染者数 新規感染者数 合計死者数 新規死者数
3月1日 42 0 0 0
3月2日 42 0 1 1
3月3日 43 1 1 0
3月4日 43 0 1 0
3月5日 47 4 1 0
3月6日 47 0 1 0
3月7日 48 1 1 0
3月8日 50 2 1 0
3月9日 50 0 1 0
3月10日 53 3 1 0
3月11日 59 6 1 0
3月12日 70 11 1 0
3月13日 75 5 1 0
3月14日 75 0 1 0
3月15日 75 0 1 0
3月16日 114 39 1 0
3月17日 147 33 1 0
3月18日 177 30 1 0
3月19日 212 35 1 0
3月20日 322 110 1 0
3月21日 411 89 1 0
3月22日 1 0
3月23日 721 310 1 0
3月24日 827 106 4 3
3月25日 934 107 4 0
3月26日 934 0 4 0
3月27日 1136 202 5 1
3月28日 1136 0 5 0
3月29日 1388 252 7 2
3月30日 1524 136 9 2
3月31日 1524 0 9 0
2020年2月
日付 合計感染者数 新規感染者数 合計死者数 新規死者数
2月1日 19 5 0 0
2月2日 19 0 0 0
2月3日 19 0 0 0
2月4日 19 0 0 0
2月5日 25 6 0 0
2月6日 25 0 0 0
2月7日 25 0 0 0
2月8日 32 7 0 0
2月9日 32 0 0 0
2月10日 32 0 0 0
2月11日 33 1 0 0
2月12日 33 0 0 0
2月13日 33 0 0 0
2月14日 33 0 0 0
2月15日 34 1 0 0
2月16日 34 0 0 0
2月17日 35 1 0 0
2月18日 35 0 0 0
2月19日 35 0 0 0
2月20日 35 0 0 0
2月21日 35 0 0 0
2月22日 35 0 0 0
2月23日 35 0 0 0
2月24日 35 0 0 0
2月25日 37 2 0 0
2月26日 40 3 0 0
2月27日 40 0 0 0
2月28日 40 0 0 0
2月29日 42 2 0 0
2020年1月
日付 合計感染者数 新規感染者数 合計死者数 新規死者数
1月22日 2 2 0 0
1月23日 4 2 0 0
1月24日 4 0 0 0
1月25日 4 0 0 0
1月26日 5 1 0 0
1月27日 5 0 0 0
1月28日 14 9 0 0
1月29日 14 0 0 0
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タイ国内旅行業界の動き

タイ国内旅行会社が無給休暇を実施
デパートや施設内に入っている店舗が休業。
また業績の悪化を受け、週に1日〜3日の無給休暇が実施されています。

■3月6日
タイ旅行業協会(ATTA)が、旅行代理店に新型コロナウイルスが流行している国・地域(日本も含む)への渡航者を増やすようなプロモーションを行わないよう呼びかけています。 現在タイ政府は、新型コロナウイルスは危険な感染症として認定しており、新型コロナウイルスが流行している地域への旅行を避けるよう協力を求めており、これを受けての対応。

■2月27日
タイ保健省は26日、タイ国内で新型コロナウイルスの感染者が新たに3人確認されたと発表した。これによりタイでの感染者数は合わせて40人となった。

感染が確認されたのはタイ人夫婦とその孫の少年。この夫婦は北海道に旅行で行っていたことがわかっており、日本で感染したものと見られている。少年は北海道旅行には同行しておらず、この夫婦を経由して感染したようだ。タイ保健省は夫婦は日本で感染したとしている。

これに伴い公衆衛生省の大臣より「旅行会社は販売を控えるように」というテイストのものが発表されます。

■一部抜粋
・繰り返しになりますが、公衆衛生省の職員及びサービス業にかかわる人達、例)先生、等はリスクの高い国渡航禁止(視察も仕事も個人旅行も禁止)。必要の場合は組織に申請しなければなりません。戻ってきたら14日間の自己観察。発症がある場合は海外渡航履歴をきちんと知らせた上で医師に診てもらう。これは今の段階ではあくまでもお願いベースです。

・航空会社皆様へお願いがあります。訪日空港県プロモーションはお止めください。訪日飛行券往復20003000バーツで、とても安いですが、治療費は高いものです。行かないように我慢してください。タイ国内はあっちこっち遊べます。観光業の収入が減り不景気だとタイの旅行業の皆は言っているし、外国人も今タイに来ないから、タイ人はタイ国内を回るの望ましいです。それでタイの経済を刺激することができます。

・旅行会社の皆さんもお願いします。今お客さんを(海外へ)連れて行っても損だけ。これみたいな安いツアーを販売しても、向こう(海外)でコスト削減等するとお客さんが不満に違いない。今こうやるのはプラス要素があまりないです。もう少し待ちましょう。状況がよくなってからまた考えましょう。

バンコクー日本 直行便フライト状況 4月22日現在

■タイ航空(全便運休
バンコク発 運休
成田行き:TG640 / TG642 / TG676(2020年3月25日〜6月30日)
羽田行き:TG660 / TG682(2020年3月25日〜6月30日)
関西行き:TG622(2020年3月25日〜6月30日)
中部行き:TG644(2020年3月25日〜6月30日)

バンコク発 運休
札幌行き:TG670(2020年3月25日〜10月24日)
仙台行き:TG626(2020年3月25日〜10月24日)
関西行き:TG672(2020年3月25日〜10月24日)
中部行き:TG646(2020年3月25日〜10月24日)
福岡行き:TG648(2020年3月25日〜10月24日)

■JAL
バンコク発
成田行き:JL708 運休(2020年3月29日〜5月31日)
羽田行き:JL032 運休(2020年3月29日〜5月31日)
羽田行き:JL034 運航
関西行き:JL727 運休(2020年3月29日〜5月31日)

■ANA
バンコク発
成田行き:NH808 運休(2020年3月26日〜5月15日)
成田行き:NH806 運休(2020年4月2日〜5月15日)
羽田行き:NH848 運休(2020年4月2日〜5月15日)
羽田行き:NH878 運休(2020年4月1日〜5月15日)
羽田行き:NH850 運航

■Thai Air Asia X(全便運休
バンコク発
成田行き:XJ600、XJ602、XJ606 運休(2020年3月16日〜6月16日)
関西行き:XJ610、XJ612 運休(2020年3月16日〜6月16日)
中部行き:XJ638 運休(2020年3月16日〜6月16日)
福岡行き:XJ636 運休(2020年3月16日〜6月16日)
札幌行き:XJ620、XJ622 運休(2020年3月16日〜6月16日)

■Thai Lion Air(全便運休
バンコク発
成田行き:SL300 運休(2020年3月16日〜4月30日)
関西行き:SL304 運休(2020年3月16日〜4月30日)
中部行き:SL310 運休(2020年3月16日〜4月30日)
福岡行き:SL314 運休(2020年3月16日〜4月30日)

■Nok Scoot
バンコク発
成田行き:XW102 運休(2020年3月16日〜4月30日)
関西行き:XW112 運休(2020年3月16日〜4月30日)
札幌行き:XW146 運休(2020年3月16日〜4月30日)

■Scoot
バンコク発
成田行き:TR868 運休(2020年3月22日〜4月5日)

■Peach Air
バンコク発
沖縄行き:MM990 運休(2020年3月2日〜5月31日)

■Nok AIr
バンコク発
広島行き:DD3302 運休(2020年3月8日〜5月31日)

 

タイ国内の旅行会社の動きと予約状況

コレクティブツアー  キャンセル率100% 4月末まで
インセンティブツアー キャンセル率100% 5月末まで
FIT向け商品 キャンセル率95% 4月末まで

一部の旅行会社では無給休暇が始まり出社は週に2日〜4日になっています。
4月22日現在旅行会社への確認をストップしています。

コロナウイルス関係 情報サイト

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この記事を書いた人

SWIM Co.,Ltd.MarketingYuya Ushirogata
愛知県名古屋市出身。 大学卒業後、東南アジアを中心に海外を放浪。 2006年からタイ・バンコクに移住。
現地の旅行会社で支店長を務めた後、情報誌を経て2016年に独立。
趣味は、写真・旅行・登山。過去にはヒマラヤに登った経験もあり。
現在はタイ国内全県制覇をすべく、週末旅行に繰り出す日々。足で稼ぐ生の情報収集にこだわりあり。
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